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個人情報の取扱に関する規定 |
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第1条 目的
この規定は、個人の尊厳を保つうえで個人情報の保護が重要であるため、日本仲人連盟本部以下「本部」という)及び加盟支部(以下「支部」という。なお、本部及び支部を総称して以下「連盟」という)が会員の個人情報を適正に取り扱うために必要な事項を定めることを目的とします。
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第2条 定義
この規定における「個人情報」とは、会員個人の情報であって、特定の個人が識別され、識別され得るものをいいます。
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第3条 連盟の責務
- 連盟はあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報を保護する為の県、国及び市町村の設策に協力するものとします。
- 本部は、この規定に基づいて支部による会員の個人情報の適正な取り扱いがおこなわれるよう、また、各都道府県個人情報保護条例の個人情報取扱業務の申請が行なわれるよう、支部を育成し、啓発するものとします。
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第4条 取扱の制限
連盟は次に掲げる事項に関する会員の個人情報を原則として取り扱わないものとします。なお、正当な理由により取り扱う場合には、会員本人の同意を得るなど基本的人権に配慮するものとします。
- 思想、信条及び宗教
- 人種及び民族
- 犯罪歴
- 病歴等の医療情報
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第5条 収集の制限
- 連盟は個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という)を明確にし、収集する個人情報の範囲を、その取扱目的のための必要な限度を超えないものとしなければなりません。
- 連盟は、会員の個人情報を収集するときは、本人から収集しなければなりません。本人以外から収集する場合には、本人の同意を得るものとします。
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第6条 利用・提供の制限
連盟は、会員の個人情報を本人に明らかにした取扱目的以外で、その個人情報を利用・提供してはなりません。
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第7条 適正管理
- 連盟は、会員の個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。
- 連盟は、取扱目的に必要な範囲内で、会員の個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つように努めなければなりません。
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第8条 職員の義務
連盟の職員は、連盟の事業に関して知り得た会員(退会した者も含む)の個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。その職を退いた後も同様とします。
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第9条 廃棄
連盟は、取扱目的上、保存する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄しなければなりません。
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第10条 自己情報の開示請求
連盟は、会員本人から自己の個人情報の開示請求があった場合には、本人であることを確認の上、それに応ずるものとします。
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第11条 自己情報の訂正請求
連盟は、会員本人から自己の個人情報の訂正請求があった場合には、本人であることを確認の上、その事実に誤りがあると認めるときは、それに応ずるものとします。
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第12条 苦情の申し出
連盟は、会員本人から自己の個人情報の取扱に関する苦情の申出を受けた場合には遅滞なく、その申し出に関する必要な調査を行なった上で、その申し出の適切な処理を行い、その内容を申し出者に通知しなければなりません。
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第13条 規定の提示等
連盟は、入会時に、入会希望者に対して本規定を提示し、かつ説明を行なうか、又は、会員誓約書において本規定の趣旨が網羅されていなければなりません。
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