第1条(会の運営)
当結婚相談室(以下本会)は日本仲人連盟(以下連盟)に 加盟し、連盟発行ウェディングニュース(以下会員情報誌)を利用して結婚相談サービス業務を行なっています。連盟とは独立経営の結婚相談室です。
第2条(目的)
本会は会員に結婚相手選択に必要な情報の提供及び、それに付帯するサービスや必要な助言等を行うことを目的とします。また誠意を持って本規約に明記した情報サービスを提供しますが、お見合い、結婚を保証するものではありません。
第3条(提供するサービス)
@会員は会員情報誌の中から希望する会員を選択し、お見合いを申しこむことができます。お見合いが成立したときのお見合い料は、男女会員両者とも負担になります。
A連盟や本会の主催する各種パーティ、その他の催しに参加出来ます。但し種類により参加できないものもあります。参加費用は、会員負担となります。
Bお見合い、交際、結婚に関するアドバイス等を行います。
Cインターネットを利用した会員専用の会員情報を提供しています。利用料は会員負担となります。
D会員情報誌を貸し出しするコースもあります。費用は会員負担となります。
Eご希望により、ブライダルに関連する紹介サービスも行っております。
第4条(入会資格)
@社会人として良識があり、法的にも実生活においても独身の健康な方。
A経済的、身体的、精神的に正常な結婚生活を営める方。
B連盟の定めた証明書類を提出できる方。(指定の身上書、住民票、独身証明書、学歴証明書等)
第5条(入会審査)
入会資格に不適格と認められた場合は、入会をお断りします。
その場合、審査基準内容、理由の開示はいたしません。
第6条(会員登録)
会員は会員情報誌及び会員専用インターネット電子データに個人情報写真の掲載を認めるものとします。但し、写真に関しては未掲載を指定することも出来ます。
第7条(会員の義務と遵守事項)
1.入会時に
@提出する書類に嘘があってはならないものとします。
A提出条件に変更があった場合は、速やかに届けを出すものとします。
2.プライバシーに関して
@会員は自己の掲載された会員情報誌を、入会希望者や会員に閲覧されることを認めるものとします。
A会員情報誌の内容やお見合い相手の個人情報は、第三者に漏らさないこととします。
B貸し出し会員情報誌を第三者に閲覧させたり、複製したり外部に持ち出したりしないこととします。また必要が無くなったり退会した場合は、速やかに返却するものとします。
C会員専用インターネット会員検索サービスのパスワードを第三者に教えたり、会員個人情報を印刷したりしないこととします。
3.お見合い・交際に関して
@紹介相手の人格を尊重し、遊興その他不正な目的のために本会を利用してはならないこととします。
Aお見合い、交際に際しては、言動、行動、服装等に気をくばり社会人として良識のある行いをすることとします。
B決定したお見合いは、断ることが出来ないこととします。
Cお見合い場所の設定、紹介等は本会が行います。
Dお見合い当日無断欠席した場合は、反則金としてお見合料の倍額を支払うこととします。
E紹介相手との金銭の授受。貸借は禁止となります。
F交際をお断りする場合は、本会を通じて行うものとします。
また断られたらお相手には連絡しないようにします。
Gお見合い後の交際期間は原則として3ヵ月以内とします。
やむを得ず延長を希望されるときには本会との話し合いが必要となります。
H交際中は、交際状況を定期的に本会に報告します。婚約した場合は、速やかに報告するものとします。 |
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4.自己責任
@紹介相手との交際は自己責任とし、トラブルが発生しても
原則としては本会は責任を負わないものとします。
第8条(会員個人情報の管理)
@会員個人情報の管理責任者は本会の代表者とします。
管理責任者は、会員の個人情報管理、秘密厳守に最大限
の注意をはらうこととします。
A本会の結婚相談業務上必要な以外は会員の個人情報を第
三者に漏らさないこととします。
B会員から預かった写真、証明書類は、退会時返却します。
C入会申込誓約書、身上書は5年間保管後本会で破棄します。
第9条(契約の解除・中途解約)
@本会は契約日より8日間は無条件で解約できます。その場合、入会時に納入された費用は全額返還します。
A契約日より8日経過後、22日以内に契約の解除を申し出た場合は解約手数料3万円を限度とし残りは返還します。
B契約日より30日以上経過した場合には原則として入会費用は前納月会費の未経過分を除き返還いたしません。
但し解約する理由が不慮の事故や病気(要証明書類)の場合や本会の都合による解約のときは受領した入会費用の残存月数に応じた返還はいたしません。
第10条(会員の期間)
@会員契約の有効期間は2年とします。期間中は料金の変更はいたしません。延長会費は別途定めることとします。
第11条(会員の退会)
会員の意志で退会を申し出たとき、会費が未納のとき、婚約結婚したとき、会員期間が満了となったときとなります。
第12条(会員の除名)
以下の場合は、除名処分とすることもあります。
@会員規約に反したとき。
A紹介相手及び本会に対して名誉と信用を傷つけたとき。
B公序良俗法令に反する行為をしたとき。
C本会が規約にてらして会員として不適当と判断したとき。
除名処分となった場合は入会費用は返還せず、本会に損害があるときは、会員に損害賠償を請求できるものとします。
第13条(成婚)
成婚とは会員同士が婚約したことをいいます。成婚のときは本会に成婚料を支払うこととなります。また交際期間は3ヶ月となります。期間内に結論をだすようにして頂きます。
1.以下の状況も成婚と認められます。
@結婚の口約束、結納、結婚式があったとき。
A同居・同棲した時点(不定期の同居・同棲も含みます)
B退会後、過去に本会からの紹介でお見合いされた方と結婚されたとき。
2.以下の場合は反則金が発生します。
@会員が成婚の事実を故意に隠した場合は、契約成婚料の2倍を反則金としてお支払いして頂くことになります。
3.成婚料の返還について
@お見合い日から90日未満の間に成婚料を納入されて前記期間内に結婚に至らず破談になった場合は、返還します。
Aお見合い日から90日以上経過したときは、入籍・結婚に至らなくても成婚料は原則として返還いたしません。
B入籍・結婚に至らず破談になったときには、ご希望により登録料のみで再登録いたします。
第14条(問題の解決)
@会員と本会との間の訴訟は、本会の最寄り地方裁判所・もしくは最寄り簡易裁判所とします。 |